介護事業を開始するには
「介護事業」を開始するには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定(許可)を受けて「指定介護事業者」となる必要があります。
1. 法人であること
指定を受けるには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社やNPO法人などの種類は問いません。
法人でない場合には、最初に法人の設立手続きが必要となります。
法人の定款の事業目的に、行う介護事業が記載されていることも必要となります。
目的欄に該当する文言がなければ定款変更の手続きが必要となります。
2. 指定申請
指定申請に必要な書類様式は、各都道府県などのホームページからダウンロードできます。
申請書を記載、必要な書類を揃え、各都道府県に提出、申請します。
審査が終わり、指定通知書が届いて開業できることになります。
手続き代行も可能
行政書士は、申請に関する書類作成から提出まで行っています。次のようなことについて、行政書士にご相談ください。
- 介護事業の開業について
- 介護事業の指定申請について
- 法人の設立や会社の定款の変更について
- 各種変更の届出や更新の申請について
- 介護報酬の加算・減算について