宅地建物取引業

宅地建物取引業を営むには

宅地建物取引業は、個人・法人にかかわらず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと行うことができません。

不動産業を行うには、宅地建物取引業の免許が必要となります。

許可取得の手続き

許可取得の手続きは次のようになります。

  1. 県庁への許可申請

  2. 申請の窓口:
    本店事務所の所在地がある都道府県庁

    提出の書類:
    申請書の様式や申請に必要な書類の一覧は、県庁HPなどで入手できます。
    申請書以外にも、法人の履歴事項証明書や代表者の身分証明書などの書類、事務所の外観や内部の写真も提出します。

    申請手数料:
    33,000円

  3. 営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会に加入

  4. 県庁での審査が終わり免許の通知がされた後に、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入します。

    この後に、免許証の交付を受け、営業を開始することができます。

手続き代行も可能

行政書士は宅建業の許可申請、許可の更新手続きについて、書類の作成から申請までを行うことができます。