外国人・ビザ

在留資格とは

外国人が日本に上陸、在留するには、「出入国管理及び難民認定法」に定められている27個の在留資格のうち、いずかに該当していなければなりません。

在留資格のどれにも該当していない外国人は、日本に上陸、在留することはできません。

外国人を日本に招く場合の手続き

外国人を日本に招くには、在留資格認定証明書交付を地方入国管理局に申請する方法が一般的で、概ね次のような流れになります。

  1. 日本で、代理人が在留資格認定証明書の交付申請手続きを行います。
  2. 交付された在留資格認定証明書を、海外にいる外国人に送ります。
  3. 外国人は、在外公館で在留資格認定証明書を添付して、ビザ発給申請を行います
  4. 外国人は、ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国します。

代理人には

代理人には、日本にいる親族や、雇用契約を結んだ会社の社員などがなることもできますが、代理の可否は、在留資格によって異なりますので、注意が必要です。

行政書士による代理申請も可能

原則として、日本に在留する外国人が各種申請を行う際には、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。

しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は、本人に代わって申請ができ、本人の出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。

お忙しくて書類を準備したり、入国管理局に行く時間がとれなかったりする方は、ぜひ行政書士にご相談ください。