飲食店営業の許可
食品衛生法により、飲食店等公衆衛生に与える影響が著しい営業(34業種及びその他都道府県条例により定められている営業)を営むには、都道府県知事の許可が必要となります。
飲食店営業とは
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、レストランなど食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業です。
飲食店営業許可の取得に向けて
店舗所在地を管轄する保健所に事前に相談を行い、施設基準に合致した施設を作る必要があります。
施設基準には、以下の基準があります
- 共通基準(全業種に共通した基準)
- 業種別基準(業種ごとに定められた基準)
※詳細については、それぞれ所管の保健所に確認することが必要です
又、次のような要件をクリアすることも求められます。
食品衛生責任者がいること
食品衛生責任者の資格
- 栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
申請者が欠格事項に該当していないこと
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
- 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記1又は2のいずれかに該当する者があるもの
申請先
所在地を管轄する保健所
許可取得後の必要手続き
変更があった場合は「変更届」、有効期間満了前には「更新申請」、廃業した場合は「廃業届」が必要となります。