建設業の許可とは (概要)
建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
又、下請契約の金額により一般建設業と特定建設業に区分されます。特定建設業は下請け業者の保護を図るために設けられた制度で、特別の義務が課せられています。
許可の有効期間は5年です。継続して営業しようとする場合は更新申請が必要となります。
許可を受けた後も、各種変更があった場合一定の期間内に届出をしなければなりません。
軽微な建設工事
建築一式工事 …工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外…工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業許可の種類…29業種
許可区分
国土交通大臣許可…二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
都道府県知事許可…一の都道府県の区域内にのみに営業所を設ける場合
特定建設業許可…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事を下請に出すとき、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合。
一般建設業許可…上記以外
許可要件 (概要)
許可を受けるためには一定の要件を備える必要があります。
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業の許可申請をしたいが、要件を満たしているのかどうか分からない、必要書類が分からない、申請書類を作成してほしいなど、お困りごとがございましたら、是非お近くの行政書士にご相談下さい。