土地活用 (農地転用)

土地活用に関すること

1. 農地転用とは

自分の畑に家を建てるなど、農地をそれ以外の目的に転用する場合には、都道府県知事などの許可を受けなければなりません。

このように住宅地とする場合や、工場用地、道路、駐車場・資材置場などにする場合があります。また売買をする場合にも許可が必要です。

2. 農地転用手続きについて

農地の面積、農地が市街化区域に含まれるかなどの条件によって、申請先や、届出のみとなる場合など、申請手続の流れが変ってきます。

市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要となります。

それ以外の場合、面積が4ヘクタール以下の場合は都道府県知事の許可、4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣の許可が必要です。

3. 農地転用手続きの必要書類

必要書類は主に下記のものが必要となります。

(1) 申請に係る土地の登記簿謄本
(2) 申請に係る土地の地番を表示する図面
(3) 転用候補地の位置および付近の状況を示す図面
(4) 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積・位置および施設間の距離を表示する図面
(5) 所有者・耕作者の同意書

など、多岐に渡ります。

また状況に応じて、法人の登記事項証明書・定款(申請者が法人の場合)、事業計画書、資金計画書、土地改良区の意見書、水利権者及び漁業権者の同意書など、追加して多くの書類が必要となります。

事前に当該市町村の農業委員会に対して行う相談や、申請書類の作成・申請の代行などについて、ぜひ行政書士にご相談ください。