NPO法人とは
NPO法人は、法律的には「特定非営利活動法人」のことです。
「特定非営利活動」とは
次の(1)と(2)の両方に当てはまる活動のことです。
(1) まず、法で定める20のいずれかの活動に該当する活動です。
<20分野の活動>
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。
「不特定かつ多数の利益」とは、「公益」と同じ意味です。
法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることを言います。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、「特定非営利活動」ではありません。
法人の要件
「特定非営利活動促進法」により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を主な目的とし、次の要件を満たす団体です。
- 営利を目的としないこと。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的にしないこと。
これらを含めて、法律に定められた全15項目が、その要件とされています。
会計の原則
- 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
- 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
- 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を継続し、みだりに変更しないこと。
メリット
- 法人名で、各種の取引や契約を行えること。
- 社会的信用を得られること。
- いわゆる認定NPO法人については、税制上の優遇措置があること。
義務
- 法人の運営や活動について、情報公開しなければなりません。
- 法に沿った法人運営をしなければなりません。
- 毎事業年度ごとに作成する事業報告書、役員変更届、定款変更の届出などの書類を作成し、遅滞なく諸官庁に提出することによって、その運営を行っていく義務があります。
法人の設立の準備から登記後の届出までの流れ
- 法人設立の意思決定
- 申請書類の作成
- 申請先
- 申請
- 公告・縦覧
- 認証(不認証)の決定
- 設立の登記
- 設立登記完了届出書等の提出
特定非営利活動法人の設立申請は、所轄庁に行います。
所轄庁とは、都道府県知事又は指定都市の長のことです。
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