NPO法人 (その4)

改正NPO法の施行

「特定非営利活動促進法」(いわゆるNPO法)は、直近で平成28年6月にもかなり大幅な改正がされていましたが、その改正の主要な事項は、先ごろ、平成29年4月1日に施行されました。

改正NPO法のポイント

  1. 法人制度に関する事項

    (1) 認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等

    認証申請の添付書類の縦覧期間を従前の2月から1月に短縮するとともに、従前の公告に加えてインターネットによる公表を可能とすることとした。

    (2) 貸借対照表の公告及びその方法

    ①貸借対照表の公告

    NPO法人は「貸借対照表」を公告しなければならないこととした。なお、これと併せて、NPO法人の登記事項から「資産の総額」を削るため、「組合等登記令」を改正することとする。

    ②公告の方法

    NPO法人は、公告の方法として、次のⅰ~ⅳの方法のいずれかを定めることができるものとした。
    ⅰ 官報に掲載する方法
    ⅱ 日刊新聞紙に掲載する方法
    ⅲ 電子公告 (内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む)
    ⅳ 公衆の見やすい場所に掲示する方法

    (3) 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大

    所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努めるものとされた。

    (4) 事業報告書等の備置期間の延長等

    NPO法人が、事業報告書等を事務所に備え置く期間を、従前の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、従前の「過去三年間」から「過去五年間」に延長することとした。

  2. 認定制度・仮認定制度に関する事項

    (1) 海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直し

    海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要とすることとした。
    なお、これと併せて、認定・仮認定NPO法人に対し、送金等の金額にかかわらず、海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、毎事業年度1回の所轄庁への事後提出を義務付けるため、内閣府令を改正することとした。

    (2) 役員報酬規程等の備置期間の延長等

    認定NPO法人が、役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、従前の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間を、従前の「過去三年間」から「過去五年間」に延長することとした。

    (3) 仮認定NPO法人の名称の変更

    「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めることとした。

  3. 法改正の施行期日

    このたびの大幅改正については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
    ただし、上記1の(3)は、公布の日から、同1の(2)は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。