三芳町無料相談会、中央公民館で開催

1. 2市1町の秋祭り終了後、最初の定例無料相談会を開催

11月27日(水)、三芳町上富・北永井地域に位置する「中央公民館」の1階入り口正面にある多目的ホールを会場として、「三芳町無料相談会」を開催しました。

三芳町中央公民館

当日は、生憎のお天気で朝から小雨模様になって、気温も低く、当日の出足が危ぶまれる状況でした。

2. 無料相談会の来場者は少なく

当日も予定通り午前10時に開始しましたが、最初の相談者は、お昼前に1人お越しになって、その後は来訪者もなく、残念ながら無料相談会は不調に終わることになりました。

相談受付の様子

相談の内訳は、契約関係と、許認可関係が各1件で、いずれの案件についても、相談員が丁寧に対応しました。

3. 会場は自然発生的に自主研究会の場に

今日のようにご相談の少ない日は、会場は自然と自主研究会に早変わりします。

会員の遭遇した事案の疑問・不明点が提起されると、夫々の意見が交わされ、理論構成の組み立てなど、一人では理解が進まない論点についても議論を重ねる中でパッと目の前が開けるような新鮮さがあります。

話題の一つは、

相続に伴う配偶者居住権の登記に関して、登録免許税の算定方法は具体的にどうなるのか(所有権移転と配偶者居住権に按分されるのか? それとも、所有権移転と配偶者居住権がそれぞれ別個に計算して課せられるか?)など、今後施行される民法改正の扱いについて互いの意見を交わして整理し直す機会が得られました。

この場合は、相続を原因とする土地建物の所有権移転の登記を行い、続いて居住建物につき配偶者居住権の登記を行うことになり、①土地建物についての所有権移転登記の登録免許税(土地建物の固定資産評価額の1000分の4)と②居住建物についての配偶者居住権登記の登録免許税(居住建物の固定資産税評価額の1000分の2)が、それぞれ登録免許税として課せられることになるようです

相談員待機場所の様子

話題の二つは、

続財産の評価にあたって、例えば不動産の評価基準につき相続人間で揉めている場合は、どのような解決方法を提案すべきかが話されました。

例えば、平等の価格で相続財産を分割することを前提として、長男が不動産を相続し、他の兄弟は現金を受け取って調整するという条件で合意したが、不動産の評価額を、長男が「相続税路線価だ!」と主張して、他の兄弟が「実勢価格だ!」と主張して対立しているような場合です。

参加者の体験談が紹介されるとともに、このようなケースでは、相続人全員(長男と他の兄弟)で話し合って、双方歩み寄る形の合意(遺産分割協議)を進めるべきで、「調停」や「調停に代わる審判」に発展した場合は、双方の望まない結果になったり、鑑定費用等過分の費用が発生したりすることなど、そのデメリットが大きいことを伝えなければならないとの意見も出ました。

このように空き時間も様々な情報交換の場となり、会員の相互理解も自然に深まったように思います。

次回は今年最後の無料相談会と忘年会、それに期待をかけて本日は午後4時に散会となりました。